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独立開業するには?

独立開業

長期的に安定した収入が見込めるのであれば、個人事業主として独立開業するという手もあります。個人事業主の開業届と、青色申告の申請書を税務署に提出すれば、青色申告特別控除として、最高65万円の所得控除を受けることが出来ます。青色申告をすることで、収入の内の65万円を経費と同じ扱い (所得に当たらない) に出来るという、素晴らしい制度です。当然、税金も安くなります

個人事業主として独立開業するための準備 

まず会社員である自分と独立開業後の自分を、可能な限り明確に比較してみます。会社にいれば問題なく出来ることが、独りになっても出来るのか?そこを独立開業後に仕事をこなしている自分自身を想像しながら、紙に書き出してみるといいでしょう。これは、どんな業種で独立開業するにしても、絶対に必要なことだと思います。
自分がどれだけ会社に依存しているのかを、正確に把握する必要があるのです。これをやらないと、間違いなく「過信」の状態に陥ります。重要なのは、この作業を絶対に短期間でやらないことです。少なくとも3ヶ月ぐらいは、じっくりと考えてみた方がいいでしょう。長期間考えると、色々と見えてくることがあります。考えた結果「自分には無理だ」と思ったら、それはしょうがないことだと思います。
ちょっと簡単すぎる解説になりますが、この手の詳しいサイトで調べて頂くか、もしくは独立開業に関しては書籍が山ほどありますから、図書館で借りるのがオススメ。タダですからね。独立開業後は苦難の連続だとは思いますが、少なくとも「これならいける!」みたいな、自分なりの手ごたえをつかんでから行動に移すことをオススメします。

個人事業主として独立開業するための法的な手続き 

個人事業主になるって、具体的にどうすればいいの?と会社員の方なら当然疑問に思う部分だと思いますが、手続きは至って簡単です。以下の書類を最寄りの税務署に提出するだけです。書類は全て国税庁のホームページからPDFデータをダウンロードできますので、それをプリントアウトするか、もしくは税務署に行けばもらえます。

【1】個人事業の開廃業等届出書提出期限:開業後1ヶ月以内

個人事業主になりま~す、ということを税務署に報告するための書類です。これを提出しないと事業者とは見なされませんので、必ず提出しましょう。

【2】所得税の青色申告承認申請書提出期限:開業後2ヶ月以内

確定申告の際、通常の白色申告ではなく、青色申告をするということを税務署に申請するための書類です。青色申告特別控除として、最高65万円の所得控除を受けることが出来ます。青色申告をすることで、収入の内の65万円を経費と同じ扱い(つまり所得に当たらない)に出来るという、素晴らしい制度です。所得税が安くなります。

ちなみに提出は任意ですが、提出しないと自動的に白色申告をすることになるので、せっかくの特別控除が受けられなくなってしまいます。必ず提出することをオススメします。

【3】給与支払事務所等の開設届出書提出期限:開業後1ヶ月以内

従業員を雇う予定がある場合、もしくは誰かと一緒に事業をスタートさせたいと思っている場合は提出する必要があります。自分一人の場合、提出の必要はありません。

【4】源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出期限:開業後1ヶ月以内
従業員がいる場合、雇用人数10人未満の小規模事業者であれば、通常、給与から差し引いた源泉税を翌月10日までに納付する必要があるのですが、この書類を提出することで半年ごとの納付を認めてもらえます。自分一人の場合、提出の必要はありません。

【5】青色事業専従者給与に関する届出書

提出期限:開業後2ヶ月以内(その年の3/15まで)
家族を従業員とする場合、提出の必要があります。同一世帯に住んでいる人への給与の支払いは、この書類を提出しないと経費と認めてもらえません。事業を配偶者と一緒に行う場合などは必ず提出して下さい。自分一人の場合、提出の必要はありません。

【6】所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

提出期限:毎年の確定申告ごとに提出(3/15まで)
原価償却費というのは、高額の経費の支払いがあった場合(車とかね)全額をその年の経費には出来ないので、規定の計算式により、最大5年をかけて経費として計上するんですがこの書類を提出することで「定率法」と呼ばれる計算方法での償却を認めてもらえます。

わけわからないと思いますが、平たく説明すると、通常、減価償却費というのは、経費として計上できる金額が毎年一定の「定額法」なんですが「定率法」で計算すると、書類を提出してから1年目の経費を多く出来ます。1年目に関しては、それだけ所得税も安くなるというわけです。数百~数千万ぐらいの莫大な出費があった場合は、利用するといいかもしれません。それ以外の場合、特に気にする必要もなければ、提出の必要もありません。

【7】消費税課税事業者選択届出書

提出期限:12/31まで
消費税というのは、課税売上高1,000万円を超えた事業者に納税義務が課されます。輸出業や、開業した際、高額の設備投資を行った場合、この書類を提出することで還付金を受け取ることが出来る場合があります。心当たりのない人は、特に気にする必要もなければ、提出の必要もありません。

アフィリエイターとして開業するとしたら、ほぼ間違いなく【1】と【2】だけで事足りると思います。<ちなみに提出期限に間に合わなかった場合、翌年以降に提出できます。
「開業後○ヶ月以内」が提出期限の場合、うっかり提出し忘れた!という場合は開業時期をつじつま合わせて、ずらしてしまうか、翌年以降でも提出できますから大丈夫。

屋号を考える

「屋号」というのは会社で言う会社名と同じです。<個人事業主というのは個人なので、自分の名前が看板なわけですが、例えば、チェーン店以外のラーメン屋さんの場合、個人事業主として営業していることが多いと思いますが、店の名前が「鈴木吾郎」みたいな個人名じゃ意味不明ですよね。そこで「中華飯店(ベタですいません)」みたいな屋号を付けることが出来るんですね。八百屋さんなら「○○商店」とかね。ジャイアンの家みたいに「剛田雑貨店(だったっけ?)」個人名を混ぜるのもアリですよ。
屋号に関しては上記解説の書類の中の
【1】個人事業の開廃業等届出書<の中に記入欄があります。ちなみに記入せずに提出しても全然問題ありません。屋号を変更したいという場合も、税務署への報告は必要ありません。なんじゃそりゃ!と思われるかもしれませんが、要するに屋号というのは、法的な効力はないということなんですよ。変な屋号を考えてみてもいいかもしれませんよ。

会社員でも個人事業主になれるのか?

結論を言うとなれます。法的には別に問題ありません。税務署は収入を正確に申告してくれることを望んでいるのであって、就業形態に文句を言うことはないです。一番良いのは会社の給与とボーナスも副業分の収入と合わせて青色申告することなんですが、それをやるには会社に副業をしていることを認めてもらうか、内緒でやるにしても年末に「確定申告は自分でやるから、源泉徴収票だけくれ」と伝えなきゃならないので「なんでだ?」と突っ込まれるのは必至ですね。ちょっと現実的な話じゃないと思います…。自分で確定申告できれば源泉徴収された分は還って来るんですが…。
もし副収入が会社の給与所得に匹敵するほどになれば、副収入だけを青色申告することに十分なメリットがあります。


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